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小型船舶免許の種類

小型船舶免許の種類

 

1⃣『小型船舶』とは、どんな船?

小型船舶とは、総トン数20トン未満の船舶です。

また、長さが24m未満であるものや1人で操縦を行う構造になっているもの

漁船や旅客船等の業務に用いられないものであれば、20トン以上であっても小型船舶に含まれます。

ジェットスキーやジェットボートといったジェット推進の船舶も、小型船舶に含まれています。

↑プリンセス65                  ↑水上オートバイ                ↑スカラブジェットボート
※約20mのとても大きな船ですが   
これも小型船舶に含まれます

 

◎免許証不要の小型船舶◎

小型船舶に含まれる船舶の中でも、以下の条件を全て満たす船舶に限り

小型船舶免許証を持っていなくても、操縦することができます。

  条件1   長さが3m未満であるもの(登録長)
  条件2 推進機関の出力が1.5kw未満(約2馬力)であるもの
  条件3 直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有するもの
または、その他のププロペラによる人の身体の傷害を母子する機構を有する船舶
(例:非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等

 

■◎免許が不要となる例■

【条件1】3m未満のゴムボート
【条件2】2馬力船外機
【条件3】非常停止スイッチ(船外機)

2⃣小型船舶免許の種類

1、特殊小型船舶免許(ジェットスキー専用免許)

特殊小型船舶免許はジェットスキー(ジェットスキー)専用の免許証です。

特殊小型船舶免許では、ジェットスキー以外の小型船舶の操縦はできませんが

ジェットスキーでツーリングやウェイクボード等を楽しむためには、必ずこの免許証が必要です。

また、1・2級船舶免許では、ジェットスキーは操縦できません。

 

  船の大きさ ジェットスキーのみ
  航行区域 海岸より2海里(約3.7km)
  取得年齢 満15歳9ヶ月
※但し、講習日前日までに上記年齢に達していること

 

◎操縦できる船舶◎

・ジェットスキーのみ

特殊小型船舶免許があれば、ジェットスキーでツーリングはもちろん

ウェイクボードやフライボードといったマリンレジャーを楽しむことができます。

ジェットスキーはトレーラーを使ってどこへでも行ける自由度の高さや

高速で水上を滑走する爽快感等で、年齢を問わず人気の高いマリンレジャーです!

特殊小型船舶免許 日程表・お申込みはこちらから!!

 

2、2級小型船舶免許

『小型船舶』を海岸から5海里(約9km)の範囲まで操縦できる船舶免許です。

ジェットスキーよりももっと遠くへクルージングや、沿岸でボートフィッシングを楽しむために

欠かすことのできない免許です。

また、水上バイクと違い平水区域内であれば5海里よりも遠くまでいけるため

三河湾のような広大な平水区域が広がる湾内でのマリンレジャーに最も適しています。

 

  船の大きさ 総トン数20トン未満又は長さが24m未満
※ジェットスキーは操縦不可
  航行区域 平水区域および海岸より5海里(約9.26km)以内
  取得年齢 満15歳9ヶ月
※但し、講習日前日までに上記年齢に達していること
※満18歳未満の場合、操縦できる船が5トン未満に制限されます

 

◎操縦できる船舶◎

・小型船舶に含まれるすべての船舶(ジェットスキーを除く)

2級小型船舶免許 日程表・お申込みはこちらから!!

 

3、1級小型船舶免許

小型船舶免許の最上級の免許であり、航行区域に制限がない為世界中の海を旅することが出来ます。

(100海里を超える区域を動力船で航行する場合は6級機関紙以上の資格者の同乗が必要になります)

外洋ヨット・ロングクルージング等、使用範囲の極めて広い免許証であり

特殊小型船舶免許と合わせて取得すれば、すべてもボートレジャーを楽しむことができます。

 

  船の大きさ 総トン数20トン未満又は長さが24m未満
※ジェットスキーは操縦不可
  航行区域 すべての水域
※但し、動力船で100海里を超える場合は6級機関士以上の資格者の同乗が必要です
  取得年齢 満18歳以上

 

◎操縦できる船舶◎
・小型船舶に含まれる全ての船舶(ジェットスキーを除く)

1級小型船舶免許 お問い合わせ・お申込みはこちらから!!

小型船舶免許には、大きく分けて上記の3つがあります
自分の環境や、興味のあるレジャーに適した免許証を取れば
より一層快適に海での遊びを満喫することができますよ♪

3⃣免許の取得資格

 

  年齢   満16歳になった日から免許交付手続きを開始することが出来ます。
但し、試験は満15歳9ヶ月から受けることが出来ますが、免許証は発行されません。
  視力 両眼とも0.5以上(メガネ・コンタクトレンズの使用可)
※一眼の視力が0.5未満の場合、他眼の視野が150度以上勝視力が0.5以上であること。
  色覚 夜間において船舶の灯火の色を識別できること。
※灯火の色が識別できない場合は、日出から日没までの間において
航路標識の色を識別できれば、航行する時間帯が限定された免許証が取得できます。
  聴力 5m以上の距離で話声語の弁別(普通の会話)が出来ること。(補聴器可)
※話声語の弁別が出来ない場合であっても5mの距離において70.5デシベルの汽笛音の弁別が出来ること。
  疾病及び
身体機能の障害
軽症で業務(操船)に支障がないこと。
※身体機能の障害があった場合でも、その障害の程度に応じた補助手段を講ずることにより
支障がなければ、船舶の設備や航行の目的を限定した免許を取得することが出来ます。

 

船舶検査の講習・試験を受ける場合は、上記取得資格に問題がないかどうか

必ず、医師又は試験員から身体検査を受ける必要があります。

身体検査で引っかかってしまった、身体に不自由なところがある、と言う場合でも

条件付きで免許証の交付が許可される場合も多いので、まずは一度お気軽にお問い合わせください!

 

 

4⃣旧制度免許証と限定免許

1、旧制度免許証について

小型船舶免許は平成15年6月に改正されており

平成15年6月以前の免許証と、現在の免許証では操縦できる船の大きさや種類に違いがあります。

 

旧制度
新制度(現行)
旧1級
旧2級
新1級
旧3級
旧4級
新2級
旧5級
区分なし(※1)
湖川小出力限定 新湖川小出力限定
区分なし 特殊小型船舶免許

※1…旧5級免許証は総トン数20トン未満までの船舶を操縦できますが
航行区域は海岸から1海里までに限定されています。

 

大まかに分けて、旧制度と新制度の免許区分は上の図のようになっています。

旧制度の免許はそれぞれ新制度の区分に合わせて、船の大きさや航行区域が変更されています。

旧制度免許証をお持ちの方は、一度お持ちの免許証の現区分をご確認ください。

また、旧5級以上の免許を所持している場合『みなし資格』として特殊小型船舶免許が付加されますので

ジェットスキーを操縦することが出来ます。

※但し、湖川小出力限定免許については、付加されませんのでご注意ください。

 

2、限定免許について

現在の小型船舶麺子の区分は1級・2級・特殊の3つですが

この他にも航行区域・操縦可能な船のトン数等が制限された『限定免許』があります。

 

◎湖川小出力限定免許◎

  船の大きさ 総トン数5トン未満
エンジン馬力15kw(約20馬力)未満
  航行区域 湖・川のみ(海へ出ることはできません)
  取得年齢 満15歳9ヶ月以上
※但し、講習日前日までに上記年齢に達していること

 

◎2級小型船舶操縦士(若者限定)免許◎

  船の大きさ 総トン数5トン未満
※ジェットスキーは操縦不可
  航行区域 平水区域および海岸から5海里以内(約9.26km)
  取得年齢 満15歳9ヶ月以上~満18歳未満
※満16歳で2級小型船舶免許証が交付され、その後満18歳になるまでの免許証です。
18歳になると、自動的に通常の2級免許と同じ区分になります。

 

5⃣特定免許について

旅客船や遊漁船など、人の運送をする小型船舶の船長になろうとする場合には

通常の試験(小型船舶操縦試験)の合格に加えて、業務を行うに当たり必要となる

海難発生時における措置、救命設備等に関する『小型旅客安全講習』の受講が必要です。

(※平成15年6月以降の新規免許取得者のみ)