牽引登録はされていますか?

ジェットスキーをトレーラーに積載し公道を走行する場合、牽引車側(車)か被牽引車側(トレーラー)のいずれかに牽引登録が必要なのをご存じですか?

これからジェットスキーとトレーラーを購入し牽引される予定の方や、今現在牽引して走行しているけどそんなの知らないよって方に、牽引登録とは、また車側かトレーラー側のどちらに牽引登録をした方が良いのかを簡単にご説明させて頂きます。

まず初めに牽引登録とは、ボートトレーラーやキャンピングトレーラー等を牽引して公道を走行する際に必要な登録で、牽引車側(車)・被牽引車側(トレーラー)のどちらでも登録する事が可能です。

まず初めは被牽引車側(トレーラー側)に牽引登録をしたトレーラーの車検証です。

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このトレーラーの車検証下部、赤枠で囲ってある所に牽引車の型式(トヨタ 3車種・ホンダ 1車種)の記載があります。従ってこのトレーラーはここに記載された型式の4車種でのみ牽引する事が可能です。しかし、記載された型式以外の車で牽引する事は出来ません。という事は、例えば友達の車が壊れてしまってその代わりに友達のトレーラーを牽引する場合等、トレーラー車検証に記載された型式以外の車でのは牽引は違法となってしまいますので注意が必要です。

 

次に牽引車(車)側に牽引登録をした車の車検証です。

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この車の車検書右下部、赤枠で囲ってある所に牽引していい最大の重量が記載してあります。

拡大した写真ががこちら。

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別名950登録とも呼ばれる牽引登録ですが、被牽引車側(トレーラー側)に登録するのと異なるのが、牽引車側に牽引登録をすると、記載された重量までのトレーラーは何でも牽引する事が可能という事です。簡単にご説明させて頂くと、上記でご紹介させて頂いた車の車検証には、「牽引可能なキャンピングトレーラー等の車両総重量は、主ブレーキありの場合及び主ブレーキなしの場合、それぞれ1990Kg及び730Kgとする。」と記載があります。少し難しく記載してあるので簡単に言うと、慣性ブレーキ付のトレーラーを牽引する場合は車両総重量1990Kgまで、慣性ブレーキが付いていないトレーラーは車輛総重量730Kgまでのトレーラーだったらどのトレーラーを牽引してもOKという事になります。という事は、牽引車側(車側)で牽引登録をしておくと、トレーラーを牽引している友達の車が故障してしまい、代わりにそのトレーラーを牽引する事になった場合でも、記載されている車輛総重量以内であれば牽引する事が可能ということになります。

ちなみに牽引可能な重量は車種によって変わりますので注意が必要です。

 

そこで気になるのは、自分の車はどれくらいの重量が牽引可能かという事ですが、それは連結検討書という書類にて計算して算出されます。ネオスポーツではトレーラー1台ご購入頂いた方には連結検討書を作成してお渡ししておりますし、別途作成も可能ですので、牽引登録をしたいという方は、ネオスポーツまでご相談ください。

 

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はっとり


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