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牽引登録について

ジェットやボートを色々な場所で使用する場合、トレーラーに積載して目的地まで運びます。
車にはヒッチメンバーを装着し、トレーラーはナンバー登録を済ませればOK!と思っていませんか?
トレーラーを公道で牽引して走行する場合には必ず【牽引登録】が必要になります。
知らない人も多い牽引登録…。どんなものなのか詳しくご説明します!!
 

■牽引登録について■

トレーラーをけん引して走行する場合、トレーラー側に牽引車を登録する方法と
車を『牽引車』として登録する方法の2通りがあり、必ずどちらか一方の登録を行う必要があります。

■連結検討書について■

トレーラーだけでは走行することが出来ない為、牽引車(引っ張る車両)の性能によって
牽引できるトレーラが決まります。このトレーラーを引っ張ることができるか?を計算式で証明するための書類です。

 

それでは、トレーラー側に牽引車を登録する場合と

車を牽引車登録する場合の違いについて、説明していきます!

 

 

○トレーラー側に牽引車を登録する場合

下の画像はトレーラーの車検証です。車検証の備考をよぉ~~く見てみると、牽引車の型式が記載されていますよね

 

上記トレーラーの場合、備考に記載されたU-BU87とGH-UZJ100Wの2台が牽引車として登録してあります。

この場合は【型式U-BU87 トヨタ ダイナ】【型式GH-UZJW ランドクルーザー】の2つで

牽引する場合は問題ありませんが、それ以外の車で牽引した場合は違法となってしまいます。

また、牽引車の登録ができるかどうかは連結検討書にて計算した上で可能か不可能かが判断されます。

 

 

○車に牽引登録をする場合

下の画像は日産キャラバン車検証です。備考を見るとこの車両の牽引能力を示す数値が記載されています。

 

記載されている文章を読むと・・・なにやら難しいことが書かれていますね。

ずばりご説明すると、慣性ブレーキや電磁ブレーキ等の装備があるトレーラーを牽引する場合は上限が1,990kg

反対に、そういった装備のないトレーラーを牽引する場合は、上限は730kgまでですよ。という意味です。

牽引車登録をする時に記載される牽引可能重量は、連結検討書にて計算された重量となりますので

車両によっては牽引可能重量の上限は変わります。

 

◎車両総重量とは?◎
【トレーラーの最大積載量+車両重量(トレーラー本体の重さ)=車両総重量】となります。
トレーラーのカタログを見て、最大積載量=車両総重量だと勘違いすると上限オーバーしちゃうかも・・・?注意!!

 

さて、ここでおさらいも兼ねて

それぞれのメリット・デメリットを振り返ってみましょう!

 

◎車側に牽引登録をした場合

■メリット■

・一度登録すれば、トレーラーを買い替えても
そのまま牽引することができる!

・車検証に記載されている重量以下なら
どのトレーラーを牽引してもOK!
 友人のトレーラーが壊れた!なんて時
代わりに引っ張ってあげることも可能

 

■デメリット■

・車検証に牽引登録の記載がされるので
売却する際に査定額が下がることがある

 

 

◎トレーラー側に牽引登録をした場合

■メリット■

・車の車検証には何も残らないので
売却時、査定額には影響しない

 

■デメリット■

・トレーラーの車検証に記載された車両以外では
牽引することが出来ない

・トレーラーを買い替えたら
再度登録をしなければならない