ご自身の船舶免許でどこまで行けるか覚えてますか??

船舶免許をお持ちの方は教習所で習っていますが、覚えていますか・・・?笑

 

 

☆1級小型船舶操縦士

航行区域の制限なし

※沿海区域の外側80海里(約150km)未満の水域以遠を航行するときは、6級海技士(機関)以上の資格受有者を同乗させなければなりません。
たとえば、1級小型と6級海技士(機関)以上の両方を持っていても重任できないので、6級海技士(機関科)以上の資格受有者を同乗させなければなりません。

 

☆2級小型船舶操縦士免許

 

陸岸から5海里以内(約9.26km)

 

☆特殊小型船舶操縦士免許・・・通称ジェットの免許です

 

陸岸から約2海里以内(約3.7km)

 

覚えていましたか??

 

それぞれ用途に合わせて取得できます!

 

船舶免許に関するお問合せは三河湾ボート免許センター(ネオスポーツ)へ

 

かわむら

 

 


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