船籍港又は定係港 と登録住所

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船舶検査証書の右上に「船籍港又は定係港」という記載がある。この記載は自分が船を置く場所(港)を記載している。ジェットの場合は「可搬式」という部類になるため、ここが自宅の住所になる場合がほとんどだと思います。しかし、マリーナなどに保管している人はここがマリーナの住所地になっていることもある。 引っ越しなどで住所を変えた場合当然住所変更をしないといけないのですが、この「船籍港又は定係港」だけではどこの住所で登録したのか判断ができません。初回の定期検査時に「小型船舶登録事項通知書」という紙が発行されます。その住所が登録住所になるのでなくさないようにしておきましょう<m(__)m> 船検等で必要になる書類は、「船検証書」「船舶検査手帳」の二種類だけのため「小型船舶登録事項通知書」は意外と無くされる方が多いです。 もし登録住所が分からなくなった場合は、ネオスポーツへご連絡くださいm(__)m 確認をいたします。 5.11 日間賀島 光司イラストジーコ


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